虐待防止のための指針
ご利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
ご利用者、ご家族はいつでも本指針を閲覧することができる。また、当施設職員が自由に閲覧できる場所に設置するほか、当法人のホームページにも記載し、外部に対しても自由に閲覧できるようにする。
虐待防止のための指針
1.虐待防止に関する基本的考え方
株式会社ほっとしばたケアセンターが運営する全ての事業所では、利用者の尊厳の
保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者
に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定める。全ての職員が
これらを認識し、虐待を防止するために職員へ研修を実施し、本指針を遵守して福祉の増進に努める。
2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に虐待防止検討委員会(当
法人では身体拘束及び虐待防止委員会)を設置する。虐待防止に関する措置を適切に
実施するために以下の通り担当者や活動内容を定める。
(1)身体拘束及び虐待防止委員会は、各部署から担当者1名以上を選出する。
(2)委員長は年度ごとに委員メンバーから選出する。
(3)委員会は基本的に毎月開催する。ただし、感染症のまん延防止のために中止したり、
臨時会議を開催する場合がある。
委員会の内容は議事録を作成し、全職員に周知する。
(4)委員会の議題は次のような内容について協議する。
①虐待防止のための指針及びマニュアルの整備に関すること。
②虐待に対する基本理念・行動規範及び職員への周知に関すること。
③各現場で虐待につながりそうなことがないか、早期発見の取組みに関すること。
④虐待が発生した場合、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
⑤虐待の発生原因等の分析から得られる再発防止策に関すること。
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・
啓発させるものであり、虐待防止を徹底する。
(2)職員は年1回以上研修を実施する。(グループホームは年2回以上)また、新規採用時には
別途虐待防止のための研修を実施する。
(3)研修を実施したら研修報告書を作成し、事業所内で保管する。
(4)研修は集合型やオンライン・動画視聴等、いずれの形式でも可とする。
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全確保、応急処置を最優先する。
(2)責任者(管理者・社長)へ報告する。
(3)家族・身元引受人等へ連絡し、報告する。
(4)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村へ報告するとともに、その要因の除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合には、勤務変更等の対応や、
役職位等の如何を問わず厳正に対処する。
(5)緊急性の高い事案については、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と
生命の保全を優先する。
(6)必要に応じて、虐待が発生した部署は緊急ミーティングを開催し、情報の共有、
発生原因の究明、対策を検討する。
(7)管理者は虐待が発生した一連の内容を身体拘束及び虐待防止委員長へ報告し、
委員会においても発生原因や対策等を検討する。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(2)事業所内で虐待が疑われる場合は、介護主任及び管理者・社長へ報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(3)虐待が発生した場合には、時系列で概要を整理し、速やかに関係機関へ通報する。
(4)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等も踏まえ、事業所内や委員会等において
当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を策定し全職員に周知する。
(5)必要に応じ、家族や関係機関・地域住民等に対して説明し、報告を行う。
関係機関連絡先
新潟県福祉保健部 高齢福祉保健課 | 025-280-5192 |
新発田市役所 高齢福祉課 | 0254-28-9201 |
新発田南地域包括支援センター | 0254-24-1111 |
新発田警察署 | 0254-23-0110 |
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又は家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて
社会福祉協議会や市町村の窓口を案内する等の支援を行う。
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた職員は内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう
細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は「5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」
に沿って対応する。
(4)対応の結果は相談者にも報告する。
8.ご利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
ご利用者、ご家族はいつでも本指針を閲覧することができる。また、当施設職員が
自由に閲覧できる場所に設置する他、当法人のホームページにも記載し、外部に対し
しても自由に閲覧できるよううにする。
9.その他、虐待の防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、
利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。
附則
この指針は令和5年10月1日より施行する。
この指針は令和6年4月1日より改定する。